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関東州小学校官制
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治40年3月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和14年4月26日 勅令第241号
改正:
昭和16年3月31日 勅令第341号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州小學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第四十九號
關東州小學校官制
第一條
關東州小學校ハ日本人ノ兒童ニ普通敎育ヲ授クル所トス
第二條
關東州小學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
訓導
准訓導
第三條
學校長ハ民政署長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學校長ハ訓導ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
訓導ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ擔任シ及學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五條
准訓導ハ判任官ノ待遇トス訓導ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州小学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第四十九号
関東州小学校官制
第一条
関東州小学校ハ日本人ノ児童ニ普通教育ヲ授クル所トス
第二条
関東州小学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
訓導
准訓導
第三条
学校長ハ民政署長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学校長ハ訓導ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
訓導ハ判任トス生徒ノ教育ヲ担任シ及学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五条
准訓導ハ判任官ノ待遇トス訓導ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革