日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
金州農業学校官制
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年4月14日 勅令第412号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金州農業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百十七號
金州農業學校官制
第一條
金州農業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任二人 判任
舍監
書記 專任一人 判任
第二條
學校長ハ關東州廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ管理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
舍監ハ敎諭ノ中ヨリ關東州廳長官之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕金州農業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百十七号
金州農業学校官制
第一条
金州農業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任二人 判任
舎監
書記 専任一人 判任
第二条
学校長ハ関東州庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ管理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
舎監ハ教諭ノ中ヨリ関東州庁長官之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革