朕關東州公學堂官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十號
關東州公學堂官制
第一條 關東州公學堂ハ支那人ノ兒童ニ普通敎育ヲ授クル所トス
第二條 關東州公學堂ニ左ノ職員ヲ置ク
學堂長
敎諭
助敎
第三條 學堂長ハ民政署長ノ命ヲ承ケ堂務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學堂長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 敎諭ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ擔任シ及學堂長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五條 助敎ハ判任官ノ待遇トス敎諭ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州公学堂官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十号
関東州公学堂官制
第一条 関東州公学堂ハ支那人ノ児童ニ普通教育ヲ授クル所トス
第二条 関東州公学堂ニ左ノ職員ヲ置ク
学堂長
教諭
助教
第三条 学堂長ハ民政署長ノ命ヲ承ケ堂務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学堂長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 教諭ハ判任トス生徒ノ教育ヲ担任シ及学堂長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五条 助教ハ判任官ノ待遇トス教諭ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス