朕關東都督府醫院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十一號
關東都督府醫院官制
第一條 關東都督府醫院ハ關東都督ノ管理ニ屬シ疾病ノ診療ニ關スル事ヲ掌ル
第二條 醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫長 專任 三人 奏任
醫員 專任 三人 奏任又ハ判任
藥局長 專任 一人 奏任又ハ判任
調劑手 專任 二人 判任
書記 專任 二人 判任
第三條 院長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第四條 醫長及醫員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療ニ關スル事ヲ掌ル
第五條 藥局長ハ院長ノ命ヲ承ケ調劑ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 調劑手及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑又ハ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府医院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十一号
関東都督府医院官制
第一条 関東都督府医院ハ関東都督ノ管理ニ属シ疾病ノ診療ニ関スル事ヲ掌ル
第二条 医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
医長 専任 三人 奏任
医員 専任 三人 奏任又ハ判任
薬局長 専任 一人 奏任又ハ判任
調剤手 専任 二人 判任
書記 専任 二人 判任
第三条 院長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ関東都督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第四条 医長及医員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療ニ関スル事ヲ掌ル
第五条 薬局長ハ院長ノ命ヲ承ケ調剤ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 調剤手及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤又ハ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス