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本データベースについて
関東都督府医院官制
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 明治41年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年3月31日 勅令第54号
改正:
大正10年5月16日 勅令第210号
改正:
大正11年4月28日 勅令第238号
改正:
大正13年12月25日 勅令第442号
改正:
大正14年4月27日 勅令第144号
改正:
昭和3年7月31日 勅令第180号
改正:
昭和4年9月19日 勅令第293号
改正:
昭和7年10月26日 勅令第316号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第365号
改正:
昭和15年11月27日 勅令第804号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第715号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第302号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第216号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府醫院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十一號
關東都督府醫院官制
第一條
關東都督府醫院ハ關東都督ノ管理ニ屬シ疾病ノ診療ニ關スル事ヲ掌ル
第二條
醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫長 專任 三人 奏任
醫員 專任 三人 奏任又ハ判任
藥局長 專任 一人 奏任又ハ判任
調劑手 專任 二人 判任
書記 專任 二人 判任
第三條
院長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第四條
醫長及醫員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療ニ關スル事ヲ掌ル
第五條
藥局長ハ院長ノ命ヲ承ケ調劑ニ關スル事ヲ掌ル
第六條
調劑手及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑又ハ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府医院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十一号
関東都督府医院官制
第一条
関東都督府医院ハ関東都督ノ管理ニ属シ疾病ノ診療ニ関スル事ヲ掌ル
第二条
医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
医長 専任 三人 奏任
医員 専任 三人 奏任又ハ判任
薬局長 専任 一人 奏任又ハ判任
調剤手 専任 二人 判任
書記 専任 二人 判任
第三条
院長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ関東都督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第四条
医長及医員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療ニ関スル事ヲ掌ル
第五条
薬局長ハ院長ノ命ヲ承ケ調剤ニ関スル事ヲ掌ル
第六条
調剤手及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤又ハ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革