朕大連工業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三十四號
大連工業學校官制
第一條 大連工業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任九人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任一人 判任
第二條 學校長ハ關東州廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大連工業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三十四号
大連工業学校官制
第一条 大連工業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任九人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任一人 判任
第二条 学校長ハ関東州庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス