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大連工業学校官制
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和10年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年4月1日 勅令第49号
改正:
昭和12年4月6日 勅令第109号
改正:
昭和13年4月11日 勅令第238号
改正:
昭和14年3月30日 勅令第95号
改正:
昭和15年4月6日 勅令第252号
改正:
昭和16年4月5日 勅令第393号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第392号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大連工業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三十四號
大連工業學校官制
第一條
大連工業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任九人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任一人 判任
第二條
學校長ハ關東州廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大連工業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三十四号
大連工業学校官制
第一条
大連工業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任九人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任一人 判任
第二条
学校長ハ関東州庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革