関東青年学校官制
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
朕關東靑年學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百三十九號
關東靑年學校官制
第一條 關東靑年學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任又ハ判任
敎諭 奏任又ハ判任
助敎諭 判任
書記 判任
第二條 敎諭ニシテ奏任タル者ノ員數ハ六學級以下ノ學校ニ在リテハ三人以內トシ以上三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
學校長ヨリ兼任スル敎諭ハ前項ノ定員ノ外トス
第三條 學校長ハ關東州廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎諭及助敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第六條 靑年學校ノ職員ノ定員ハ各學校ニ付關東州廳長官之ヲ定ム其ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ關東州地方費ノ負擔トス
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東青年学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百三十九号
関東青年学校官制
第一条 関東青年学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任又ハ判任
教諭 奏任又ハ判任
助教諭 判任
書記 判任
第二条 教諭ニシテ奏任タル者ノ員数ハ六学級以下ノ学校ニ在リテハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
学校長ヨリ兼任スル教諭ハ前項ノ定員ノ外トス
第三条 学校長ハ関東州庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教諭及助教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第六条 青年学校ノ職員ノ定員ハ各学校ニ付関東州庁長官之ヲ定ム其ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ関東州地方費ノ負担トス
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス