旅順高等学校官制
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
朕旅順高等學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第百二十三號
旅順高等學校官制
第一條 旅順高等學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 勅任
敎授 專任十一人 奏任
生徒主事 專任一人 奏任
助敎授 專任二人 判任
書記 專任四人 判任
第二條 學校長ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 生徒主事ハ學校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第六條 學校長ハ必要アル場合ニ於テハ大使ノ許可ヲ得テ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第七條 旅順高等學校ニ關シテハ高等學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ大使之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順高等学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第百二十三号
旅順高等学校官制
第一条 旅順高等学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 勅任
教授 専任十一人 奏任
生徒主事 専任一人 奏任
助教授 専任二人 判任
書記 専任四人 判任
第二条 学校長ハ満洲国駐箚特命全権大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 生徒主事ハ学校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第六条 学校長ハ必要アル場合ニ於テハ大使ノ許可ヲ得テ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第七条 旅順高等学校ニ関シテハ高等学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ大使之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス