(陸軍兵器行政本部設置ニ伴フ陸軍機甲本部令外十三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十五號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器行政本部設置ニ伴フ陸軍機甲本部令外十三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十五號
第一條 陸軍機甲本部令中左ノ通改正ス
第六條中「陸軍技術本部長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第二條 陸軍築城部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「備砲工事」ヲ「兵器備付工事」ニ改メ同條第二項中「技術ノ」ヲ削ル
第六條中「陸軍技術本部長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第十條 本部長ハ部隊、官廳又ハ民間ヨリ防空施設ニ關スル技術ニ付指導ノ依賴アルタルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第十一條 本部長ハ調査又ハ硏究ノ爲必要アルトキハ參謀總長、敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長ニ禀議シ其ノ學校、軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ硏究ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
第三條 陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「購買、」ヲ削ル
第二條 陸軍航空廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
航空廠ニ所要ノ分廠及技能者養成所ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ航空廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
分廠長
技能者養成所長
廠員
分廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條中「本廠長」ヲ「廠長」ニ改ム
第五條及第六條ヲ削ル
第六條ノ二中「上官」ヲ「廠長」ニ改メ同條ヲ第五條トス
第六條ノ三中「上官」ヲ「廠長」ニ改メ同條ヲ第六條トス
第七條中「廠員」ヲ「廠員、分廠員」ニ改ム
第十條中「本廠長、支廠長」ヲ「廠長」ニ改ム
第四條 陸軍航空工廠令中左ノ通改正ス
第一條第三項中「陸軍航空本廠長」ヲ「陸軍航空廠長」ニ改ム
第四條第二項ヲ削ル
第五條 陸軍軍需審議會令中左ノ通改正ス
第五條中「陸軍省兵器局長、」ヲ削リ「陸軍省醫務局長、」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部部長、」ヲ加フ
第六條 陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第三條中「陸軍技術本部、陸軍航空本部、陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部、陸軍航空本部、陸軍造兵廠」ニ改ム
第七條 陸軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第五條第二項中「製造、」ヲ削ル
第八條 陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部、陸軍造兵廠」ニ改ム
第九條 陸軍衞生材料廠令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍航空技術硏究所所掌ノモノヲ除ク
第十條 陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部長ニ隸屬スル部隊」ニ改メ「、陸軍兵器學校」ヲ削ル
第四條中「陸軍省兵器局長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第八條中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器補給廠」ニ、「陸軍兵器本部長又ハ陸軍航空本廠長」ヲ「陸軍兵器行政本部長又ハ陸軍航空本部長」ニ改ム
第十一條 陸軍經理部令中左ノ通改正ス
第三條第二項中「(陸軍航空總監ニ隸屬スル部隊、」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部長ニ隸屬スル部隊、」ヲ加ヘ「、陸軍燃料廠」及「陸軍兵器廠、」ヲ削リ「、陸軍製絨廠及陸軍燃料廠」ヲ「及陸軍製絨廠」ニ改ム
第十二條 陸軍軍醫部令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「陸軍衞生材料廠」ヲ「陸軍航空總監ニ隸屬スル部隊、陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊、陸軍衞生材料廠」ニ、「陸軍兵器本部」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ改ム
第十三條 陸軍兵器學校令中左ノ通改正ス
第二條中「選拔シ」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部長ヲ經テ」ヲ加フ
第六條及第十一條中「陸軍大臣」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第二十四條中「陸軍大臣ニ報吿スベシ」ヲ「陸軍大臣ニ報吿シ且陸軍兵器行政本部長ニ通報スベシ」ニ改ム
第二十七條ノ二及第三十條第一項中「陸軍大臣」ヲ「陸軍兵器行政本部長ヲ經テ陸軍大臣」ニ改ム
第三十一條第一項及第三十三條第一項中「修業成績書ヲ調製シ」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部長ヲ經テ」ヲ加フ
第三十七條中「敎育總監」ヲ「陸軍兵器行政本部長ヲ經テ敎育總監」ニ改ム
第十四條 陸軍諸學校等幹部候補生敎育令中左ノ通改正ス
第一條、第三條及第六條中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ改ム
第四條、第九條、第十四條第二項、第十七條及第十八條中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ、「陸軍兵器本部長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第五條及第七條中「陸軍兵器本部」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ改ム
第十三條中「陸軍兵器廠ニ在リテハ廠內」ヲ「陸軍兵器行政本部ニ在リテハ部內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器行政本部設置ニ伴フ陸軍機甲本部令外十三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十五号
第一条 陸軍機甲本部令中左ノ通改正ス
第六条中「陸軍技術本部長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第二条 陸軍築城部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「備砲工事」ヲ「兵器備付工事」ニ改メ同条第二項中「技術ノ」ヲ削ル
第六条中「陸軍技術本部長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第十条 本部長ハ部隊、官庁又ハ民間ヨリ防空施設ニ関スル技術ニ付指導ノ依頼アルタルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第十一条 本部長ハ調査又ハ研究ノ為必要アルトキハ参謀総長、教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長ニ禀議シ其ノ学校、軍隊等ヲシテ試験ヲ実施セシメ又ハ研究ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
第三条 陸軍航空廠令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「購買、」ヲ削ル
第二条 陸軍航空廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
航空廠ニ所要ノ分廠及技能者養成所ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ航空廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
分廠長
技能者養成所長
廠員
分廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条中「本廠長」ヲ「廠長」ニ改ム
第五条及第六条ヲ削ル
第六条ノ二中「上官」ヲ「廠長」ニ改メ同条ヲ第五条トス
第六条ノ三中「上官」ヲ「廠長」ニ改メ同条ヲ第六条トス
第七条中「廠員」ヲ「廠員、分廠員」ニ改ム
第十条中「本廠長、支廠長」ヲ「廠長」ニ改ム
第四条 陸軍航空工廠令中左ノ通改正ス
第一条第三項中「陸軍航空本廠長」ヲ「陸軍航空廠長」ニ改ム
第四条第二項ヲ削ル
第五条 陸軍軍需審議会令中左ノ通改正ス
第五条中「陸軍省兵器局長、」ヲ削リ「陸軍省医務局長、」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部部長、」ヲ加フ
第六条 陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第三条中「陸軍技術本部、陸軍航空本部、陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部、陸軍航空本部、陸軍造兵廠」ニ改ム
第七条 陸軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第五条第二項中「製造、」ヲ削ル
第八条 陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部、陸軍造兵廠」ニ改ム
第九条 陸軍衛生材料廠令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍航空技術研究所所掌ノモノヲ除ク
第十条 陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部長ニ隷属スル部隊」ニ改メ「、陸軍兵器学校」ヲ削ル
第四条中「陸軍省兵器局長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第八条中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器補給廠」ニ、「陸軍兵器本部長又ハ陸軍航空本廠長」ヲ「陸軍兵器行政本部長又ハ陸軍航空本部長」ニ改ム
第十一条 陸軍経理部令中左ノ通改正ス
第三条第二項中「(陸軍航空総監ニ隷属スル部隊、」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部長ニ隷属スル部隊、」ヲ加ヘ「、陸軍燃料廠」及「陸軍兵器廠、」ヲ削リ「、陸軍製絨廠及陸軍燃料廠」ヲ「及陸軍製絨廠」ニ改ム
第十二条 陸軍軍医部令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「陸軍衛生材料廠」ヲ「陸軍航空総監ニ隷属スル部隊、陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊、陸軍衛生材料廠」ニ、「陸軍兵器本部」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ改ム
第十三条 陸軍兵器学校令中左ノ通改正ス
第二条中「選抜シ」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部長ヲ経テ」ヲ加フ
第六条及第十一条中「陸軍大臣」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第二十四条中「陸軍大臣ニ報告スベシ」ヲ「陸軍大臣ニ報告シ且陸軍兵器行政本部長ニ通報スベシ」ニ改ム
第二十七条ノ二及第三十条第一項中「陸軍大臣」ヲ「陸軍兵器行政本部長ヲ経テ陸軍大臣」ニ改ム
第三十一条第一項及第三十三条第一項中「修業成績書ヲ調製シ」ノ下ニ「陸軍兵器行政本部長ヲ経テ」ヲ加フ
第三十七条中「教育総監」ヲ「陸軍兵器行政本部長ヲ経テ教育総監」ニ改ム
第十四条 陸軍諸学校等幹部候補生教育令中左ノ通改正ス
第一条、第三条及第六条中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ改ム
第四条、第九条、第十四条第二項、第十七条及第十八条中「陸軍兵器廠」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ、「陸軍兵器本部長」ヲ「陸軍兵器行政本部長」ニ改ム
第五条及第七条中「陸軍兵器本部」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ改ム
第十三条中「陸軍兵器廠ニ在リテハ廠内」ヲ「陸軍兵器行政本部ニ在リテハ部内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス