陸軍燃料廠令
法令番号: 勅令第四百九十三號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍燃料廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十三號
陸軍燃料廠令
第一條 陸軍燃料廠ハ陸軍ニ必要ナル燃料、脂油及此等ノ副生品ノ製造、此等ノ製品ノ檢査、原料ノ購買及貯藏竝ニ燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及硏究ヲ行フ
第二條 陸軍燃料廠ニ總務部、整備部、硏究部及會計部竝ニ所要ノ製造所及貯藏所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍燃料廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第四條 陸軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
製造所長
貯藏所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ總理ス
廠長ハ航空ニ關スル燃料及脂油ノ製造、調査及硏究ニ關シテハ陸軍航空本部長ノ區處ヲ承ク
第六條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七條 製造所長及貯藏所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第八條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第九條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十條 廠長ハ官廳又ハ民間ヨリ燃料又ハ脂油ニ關スル製造、硏究又ハ試驗ニ付指導ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第十一條 衞戍地外ニ在ル製造所又ハ貯藏所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ製造所長又ハ貯藏所長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ廠長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍燃料廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十三号
陸軍燃料廠令
第一条 陸軍燃料廠ハ陸軍ニ必要ナル燃料、脂油及此等ノ副生品ノ製造、此等ノ製品ノ検査、原料ノ購買及貯蔵並ニ燃料及脂油ノ製造ニ関スル調査及研究ヲ行フ
第二条 陸軍燃料廠ニ総務部、整備部、研究部及会計部並ニ所要ノ製造所及貯蔵所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍燃料廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第四条 陸軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
製造所長
貯蔵所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ総理ス
廠長ハ航空ニ関スル燃料及脂油ノ製造、調査及研究ニ関シテハ陸軍航空本部長ノ区処ヲ承ク
第六条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七条 製造所長及貯蔵所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第八条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第九条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第十条 廠長ハ官庁又ハ民間ヨリ燃料又ハ脂油ニ関スル製造、研究又ハ試験ニ付指導ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第十一条 衛戍地外ニ在ル製造所又ハ貯蔵所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ製造所長又ハ貯蔵所長ハ所在地所管師団長ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ廠長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス