陸軍軍需審議会令
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和7年5月17日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需審議會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十六日
內閣總理大臣 高橋是淸
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十三號
陸軍軍需審議會令
第一條 陸軍軍需審議會ハ陸軍大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジ重要陸軍軍需品ニ關スル硏究方針及制式竝ニ陸軍技術ニ關スル重要事項ヲ審議ス
陸軍軍需審議會ハ前項ノ事項ニ付陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 陸軍軍需審議會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ他ニ本職アル陸軍將官、委員ハ他ニ本職アル陸軍將校同相當官、臨時委員ハ他ニ本職アル陸軍將校同相當官及學識經驗アル者ノ中ヨリ陸軍大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ陸軍大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 陸軍省軍務局長、陸軍省整備局長、陸軍省兵器局長、陸軍省經理局長、陸軍省醫務局長、參諜本部部長、敎育總監部本部長及兵監ハ其ノ關係事項ニ付隨時會議ニ出席シ意見ヲ開申スルコトヲ得
第六條 陸軍軍需審議會ニ幹事長一人及幹事若干人ヲ置ク
幹事長ハ陸軍省整備局統制課長ヲ以テ之ニ充ツ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ他ニ本職アル陸軍將校同相當官ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 陸軍軍需審議會ニ書記ヲ置ク他ニ本職アル陸軍屬ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技術會議令ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍軍需審議会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十六日
内閣総理大臣 高橋是清
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十三号
陸軍軍需審議会令
第一条 陸軍軍需審議会ハ陸軍大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジ重要陸軍軍需品ニ関スル研究方針及制式並ニ陸軍技術ニ関スル重要事項ヲ審議ス
陸軍軍需審議会ハ前項ノ事項ニ付陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 陸軍軍需審議会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ他ニ本職アル陸軍将官、委員ハ他ニ本職アル陸軍将校同相当官、臨時委員ハ他ニ本職アル陸軍将校同相当官及学識経験アル者ノ中ヨリ陸軍大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ陸軍大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 陸軍省軍務局長、陸軍省整備局長、陸軍省兵器局長、陸軍省経理局長、陸軍省医務局長、参諜本部部長、教育総監部本部長及兵監ハ其ノ関係事項ニ付随時会議ニ出席シ意見ヲ開申スルコトヲ得
第六条 陸軍軍需審議会ニ幹事長一人及幹事若干人ヲ置ク
幹事長ハ陸軍省整備局統制課長ヲ以テ之ニ充ツ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ他ニ本職アル陸軍将校同相当官ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 陸軍軍需審議会ニ書記ヲ置ク他ニ本職アル陸軍属ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技術会議令ハ之ヲ廃止ス