陸軍築城部令
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
朕築城部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十八號
陸軍築城部令
第一條 陸軍築城部ハ防禦營造物ノ建築及檢查、要塞ノ備砲工事竝ニ築城技術ニ關スル調查及硏究ヲ掌リ工事中ノ防禦營造物及國防用ノ土地ヲ管轄ス
第二條 築城部ハ築城部本部及築城部支部ヨリ成ル
本部ハ東京ニ、支部ハ防禦營造物ノ建築上必要ノ場所ニ之ヲ設置ス支部ノ位置ハ陸軍大臣之ヲ定ム
本部長ハ必要ニ應ジ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ本部又ハ支部ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三條 築城部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
准士官、下士官及判任文官
支部
支部長
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ築城部ノ業務ヲ總理ス
第五條 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ防禦營造物ノ檢查ヲ行ヒ其ノ狀況ヲ陸軍大臣ニ報吿シ當該要塞司令官ニ通報ス
第六條 本部長ハ築城技術ニ關シテハ陸軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
第七條 支部長ハ本部長ニ隸シ支部ノ業務ヲ掌理ス
第八條 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ部務ヲ掌ル
第九條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
朕築城部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十八号
陸軍築城部令
第一条 陸軍築城部ハ防禦営造物ノ建築及検査、要塞ノ備砲工事並ニ築城技術ニ関スル調査及研究ヲ掌リ工事中ノ防禦営造物及国防用ノ土地ヲ管轄ス
第二条 築城部ハ築城部本部及築城部支部ヨリ成ル
本部ハ東京ニ、支部ハ防禦営造物ノ建築上必要ノ場所ニ之ヲ設置ス支部ノ位置ハ陸軍大臣之ヲ定ム
本部長ハ必要ニ応ジ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ本部又ハ支部ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三条 築城部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
准士官、下士官及判任文官
支部
支部長
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ築城部ノ業務ヲ総理ス
第五条 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ防禦営造物ノ検査ヲ行ヒ其ノ状況ヲ陸軍大臣ニ報告シ当該要塞司令官ニ通報ス
第六条 本部長ハ築城技術ニ関シテハ陸軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
第七条 支部長ハ本部長ニ隷シ支部ノ業務ヲ掌理ス
第八条 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ部務ヲ掌ル
第九条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス