陸軍機甲本部令
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 昭和16年4月9日
法令の形式: 勅令
朕陸軍機甲本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百五號
陸軍機甲本部令
第一條 陸軍機甲本部ハ機甲部隊及騎兵部隊ノ敎育上當該隊種專門ニ關スル事項、陸軍戰車學校、陸軍騎兵學校及陸軍自動車學校ニ關スル事項竝ニ戰車(裝甲車ヲ含ム以下之ニ同ジ)、牽引車及自動車ノ整備ノ基本ニ關スル事項ヲ掌リ且機甲部隊、騎兵部隊及戰車ヲ主體トスル諸兵連合ノ部隊ニ關スル調査及硏究竝ニ戰車、牽引車、自動車及自動車燃料ノ調査及硏究ヲ行ヒ其ノ進步ヲ圖ル
第二條 陸軍機甲本部ニ庶務課及第一課乃至第三課ヲ置ク
第三條 各課ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 陸軍機甲本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
課長
部員
下士官及判任文官
第五條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍機甲本部ノ業務ヲ總理ス但シ敎育竝ニ陸軍戰車學校、陸軍騎兵學校及陸軍自動車學校ノ管轄ニ關シテハ敎育總監ニ直隸ス
第六條 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ陸軍技術本部長ト協議シ軍隊及所轄學校ニ於ケル戰車、牽引車及自動車ノ取扱及保存ニ關スル指導及檢査ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報吿シ關係長官ニ通報スルモノトス
第七條 本部長ハ敎育總監ノ命ヲ承ケ敎育上ノ主管事項ニ付機甲部隊及騎兵部隊ヲ査閱シ之ニ關スル意見ヲ當該部隊長ニ訓示シ又ハ講評ヲ行ヒ且其ノ成績ヲ敎育總監ニ報吿シ關係長官ニ通報スルモノトス
第八條 本部長ハ陸軍士官學校ヲ巡閱シ機甲部隊又ハ騎兵部隊所屬ノ學生及生徒ノ敎育ニ關シ意見アルトキハ之ヲ敎育總監ニ具申ス
第九條 附ハ本部長ヲ輔佐シ部務ヲ整理ス
附ハ前項ノ外本部長ノ命ヲ承ケ第六條乃至前條ニ規定スル本部長ノ職務ヲ行フコトヲ得
第十條 課長ハ本部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十一條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十二條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍機甲本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百五号
陸軍機甲本部令
第一条 陸軍機甲本部ハ機甲部隊及騎兵部隊ノ教育上当該隊種専門ニ関スル事項、陸軍戦車学校、陸軍騎兵学校及陸軍自動車学校ニ関スル事項並ニ戦車(装甲車ヲ含ム以下之ニ同ジ)、牽引車及自動車ノ整備ノ基本ニ関スル事項ヲ掌リ且機甲部隊、騎兵部隊及戦車ヲ主体トスル諸兵連合ノ部隊ニ関スル調査及研究並ニ戦車、牽引車、自動車及自動車燃料ノ調査及研究ヲ行ヒ其ノ進歩ヲ図ル
第二条 陸軍機甲本部ニ庶務課及第一課乃至第三課ヲ置ク
第三条 各課ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 陸軍機甲本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
課長
部員
下士官及判任文官
第五条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍機甲本部ノ業務ヲ総理ス但シ教育並ニ陸軍戦車学校、陸軍騎兵学校及陸軍自動車学校ノ管轄ニ関シテハ教育総監ニ直隷ス
第六条 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ陸軍技術本部長ト協議シ軍隊及所轄学校ニ於ケル戦車、牽引車及自動車ノ取扱及保存ニ関スル指導及検査ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報告シ関係長官ニ通報スルモノトス
第七条 本部長ハ教育総監ノ命ヲ承ケ教育上ノ主管事項ニ付機甲部隊及騎兵部隊ヲ査閲シ之ニ関スル意見ヲ当該部隊長ニ訓示シ又ハ講評ヲ行ヒ且其ノ成績ヲ教育総監ニ報告シ関係長官ニ通報スルモノトス
第八条 本部長ハ陸軍士官学校ヲ巡閲シ機甲部隊又ハ騎兵部隊所属ノ学生及生徒ノ教育ニ関シ意見アルトキハ之ヲ教育総監ニ具申ス
第九条 附ハ本部長ヲ輔佐シ部務ヲ整理ス
附ハ前項ノ外本部長ノ命ヲ承ケ第六条乃至前条ニ規定スル本部長ノ職務ヲ行フコトヲ得
第十条 課長ハ本部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十一条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十二条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス