陸軍経理部令
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍經理部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十四號
陸軍經理部令
第一條 本令ニ於テ陸軍經理部ト稱スルハ軍經理部、師團經理部及飛行集團經理部ヲ謂フ
第二條 陸軍經理部ハ當該軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ隸屬スル部隊(軍經理部ニ在リテハ師團長ニ隸屬スル部隊ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ會計經理竝ニ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 陸軍經理部ハ前條ニ規定スル部隊ノ會計事務ノ監督及此等ノ部隊ノ土地建造物ノ經營ヲ掌ル
師團經理部ニ在リテハ前條及前項ノ外其ノ師管內ニ在ル同條ニ規定スル部隊以外ノ部隊(陸軍航空總監ニ隸屬スル部隊、陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊、陸軍氣象部、陸軍燃料廠及陸軍大臣ノ特ニ定ムル其ノ他ノ部隊ヲ除ク)ノ會計事務ノ監督、此等ノ部隊(陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、陸軍製絨廠及陸軍經理學校ヲ除ク)ノ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項竝ニ其ノ師管內ニ在ル陸軍所屬ノ土地建造物ノ經營(國防ニ關スルモノ竝ニ前項ノ部隊、陸軍航空總監ニ隸屬スル部隊、陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊、陸軍氣象部、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠及陸軍燃料廠ニ關スルモノヲ除ク)ヲ掌ル
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ前二項ノ規定ニ依ル所管區分ヲ變更スルコトヲ得
第四條 陸軍經理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
第五條 部長ハ當該軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ隸シ部務ヲ掌理ス但シ會計事務ノ監督及土地建造物ノ經營ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隸シ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ、第二條ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊及第三條第二項第三項ノ規定ニ依ル部隊ニ於ケル陸軍經理部所掌事項(會計事務ノ監督及土地建造物ノ經營ニ關スル事項ヲ除ク)ニ關シテハ當該部隊ノ所管長官ノ區處ヲ承ク
前項但書前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接關係ヲ有スルトキハ部長ハ之ヲ當該長官ニ報吿スベシ
第六條 軍經理部長ハ師團經理部長ニ所要ノ指示ヲ爲スコトヲ得
第七條 部長ハ必要ニ應ジ陸軍經理部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 部長ハ所管部隊ニ於ケル陸軍經理部所掌事項ニ關シ所屬軍司令官、師團長若ハ飛行集團長ノ命ヲ承ケ又ハ當該部隊ノ所管長官ニ稟議シ當該部隊長ニ所要ノ指示ヲ爲シ又當該部隊ノ査閱ヲ行フコトヲ得
第九條 部長ハ所管部隊ニ於ケル會計事務及土地建造物ノ檢査ヲ行フ
第十條 部長ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外所管部隊ノ廢品處分ヲ承認ス但シ當該部隊長ニ之ヲ分任スルコトヲ得
第十一條 部長ハ必要アルトキハ當該部隊長又ハ主任官吏ヲシテ會計經理ニ關スル簿表及報吿書ヲ提出セシメ又ハ其ノ辯明ヲ爲サシムルコトヲ得
第十二條 部員及附ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第十三條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十四号
陸軍経理部令
第一条 本令ニ於テ陸軍経理部ト称スルハ軍経理部、師団経理部及飛行集団経理部ヲ謂フ
第二条 陸軍経理部ハ当該軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ隷属スル部隊(軍経理部ニ在リテハ師団長ニ隷属スル部隊ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ会計経理並ニ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 陸軍経理部ハ前条ニ規定スル部隊ノ会計事務ノ監督及此等ノ部隊ノ土地建造物ノ経営ヲ掌ル
師団経理部ニ在リテハ前条及前項ノ外其ノ師管内ニ在ル同条ニ規定スル部隊以外ノ部隊(陸軍航空総監ニ隷属スル部隊、陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊、陸軍気象部、陸軍燃料廠及陸軍大臣ノ特ニ定ムル其ノ他ノ部隊ヲ除ク)ノ会計事務ノ監督、此等ノ部隊(陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、陸軍製絨廠及陸軍経理学校ヲ除ク)ノ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項並ニ其ノ師管内ニ在ル陸軍所属ノ土地建造物ノ経営(国防ニ関スルモノ並ニ前項ノ部隊、陸軍航空総監ニ隷属スル部隊、陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊、陸軍気象部、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠及陸軍燃料廠ニ関スルモノヲ除ク)ヲ掌ル
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ前二項ノ規定ニ依ル所管区分ヲ変更スルコトヲ得
第四条 陸軍経理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
第五条 部長ハ当該軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ隷シ部務ヲ掌理ス但シ会計事務ノ監督及土地建造物ノ経営ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷シ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ、第二条ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊及第三条第二項第三項ノ規定ニ依ル部隊ニ於ケル陸軍経理部所掌事項(会計事務ノ監督及土地建造物ノ経営ニ関スル事項ヲ除ク)ニ関シテハ当該部隊ノ所管長官ノ区処ヲ承ク
前項但書前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接関係ヲ有スルトキハ部長ハ之ヲ当該長官ニ報告スベシ
第六条 軍経理部長ハ師団経理部長ニ所要ノ指示ヲ為スコトヲ得
第七条 部長ハ必要ニ応ジ陸軍経理部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 部長ハ所管部隊ニ於ケル陸軍経理部所掌事項ニ関シ所属軍司令官、師団長若ハ飛行集団長ノ命ヲ承ケ又ハ当該部隊ノ所管長官ニ稟議シ当該部隊長ニ所要ノ指示ヲ為シ又当該部隊ノ査閲ヲ行フコトヲ得
第九条 部長ハ所管部隊ニ於ケル会計事務及土地建造物ノ検査ヲ行フ
第十条 部長ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外所管部隊ノ廃品処分ヲ承認ス但シ当該部隊長ニ之ヲ分任スルコトヲ得
第十一条 部長ハ必要アルトキハ当該部隊長又ハ主任官吏ヲシテ会計経理ニ関スル簿表及報告書ヲ提出セシメ又ハ其ノ弁明ヲ為サシムルコトヲ得
第十二条 部員及附ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第十三条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス