陸軍兵器部令
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百七號
陸軍兵器部令
第一條 本令ニ於テ陸軍兵器部ト稱スルハ軍兵器部、師團兵器部及飛行集團兵器部ヲ謂フ
第二條 陸軍兵器部ハ當該軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ隸屬スル部隊(軍兵器部ニ在リテハ師團長ニ隸屬スル部隊ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ兵器業務及兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ニ關スル事項ヲ掌ル
師團兵器部ニ在リテハ前項ノ外其ノ師管內ニ在ル同項ニ規定スル部隊以外ノ部隊(陸軍航空總監ニ隸屬スル部隊、陸軍航空本部長ニ隸屬スル部隊、陸軍兵器廠、陸軍氣象部、陸軍燃料廠、陸軍兵器學校及陸軍大臣ノ特ニ定ムル其ノ他ノ部隊ヲ除ク)ノ兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 陸軍兵器部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
准士官及下士官
前項ノ職員ノ外必要ニ應ジ判任文官ヲ置クコトヲ得
第四條 部長ハ當該軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ隸シ部務ヲ掌理ス但シ兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省兵器局長(航空兵器ニ關シテハ陸軍航空本部長)ノ區處ヲ、第二條第一項ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊及同條第二項ニ規定スル部隊ノ兵器業務ニ關シテハ當該部隊ノ所管長官ノ區處ヲ承ク
第五條 軍兵器部長ハ師團兵器部長ニ所要ノ指示ヲ爲スコトヲ得
第六條 部長ハ必要ニ應ジ陸軍兵器部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七條 部長ハ所管部隊ニ於ケル陸軍兵器部所掌事項ニ關シ所屬軍司令官、師團長若ハ飛行集團長ノ命ヲ承ケ又ハ當該部隊ノ所管長官ニ禀議シ當該部隊長ニ所要ノ指示ヲ爲シ及當該部隊ノ査閱又ハ當該部隊保管兵器ノ檢査ヲ行フコトヲ得
第八條 部長ハ兵器ノ輸送竝ニ陸軍兵器廠又ハ陸軍航空廠委託兵器及同材料ノ保管ニ關シテハ陸軍兵器本部長又ハ陸軍航空本廠長ノ區處ヲ承ク
第九條 部員及附ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第十條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百七号
陸軍兵器部令
第一条 本令ニ於テ陸軍兵器部ト称スルハ軍兵器部、師団兵器部及飛行集団兵器部ヲ謂フ
第二条 陸軍兵器部ハ当該軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ隷属スル部隊(軍兵器部ニ在リテハ師団長ニ隷属スル部隊ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ兵器業務及兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ニ関スル事項ヲ掌ル
師団兵器部ニ在リテハ前項ノ外其ノ師管内ニ在ル同項ニ規定スル部隊以外ノ部隊(陸軍航空総監ニ隷属スル部隊、陸軍航空本部長ニ隷属スル部隊、陸軍兵器廠、陸軍気象部、陸軍燃料廠、陸軍兵器学校及陸軍大臣ノ特ニ定ムル其ノ他ノ部隊ヲ除ク)ノ兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 陸軍兵器部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
准士官及下士官
前項ノ職員ノ外必要ニ応ジ判任文官ヲ置クコトヲ得
第四条 部長ハ当該軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ隷シ部務ヲ掌理ス但シ兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省兵器局長(航空兵器ニ関シテハ陸軍航空本部長)ノ区処ヲ、第二条第一項ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊及同条第二項ニ規定スル部隊ノ兵器業務ニ関シテハ当該部隊ノ所管長官ノ区処ヲ承ク
第五条 軍兵器部長ハ師団兵器部長ニ所要ノ指示ヲ為スコトヲ得
第六条 部長ハ必要ニ応ジ陸軍兵器部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七条 部長ハ所管部隊ニ於ケル陸軍兵器部所掌事項ニ関シ所属軍司令官、師団長若ハ飛行集団長ノ命ヲ承ケ又ハ当該部隊ノ所管長官ニ禀議シ当該部隊長ニ所要ノ指示ヲ為シ及当該部隊ノ査閲又ハ当該部隊保管兵器ノ検査ヲ行フコトヲ得
第八条 部長ハ兵器ノ輸送並ニ陸軍兵器廠又ハ陸軍航空廠委託兵器及同材料ノ保管ニ関シテハ陸軍兵器本部長又ハ陸軍航空本廠長ノ区処ヲ承ク
第九条 部員及附ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第十条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス