(陸軍諸学校等幹部候補生教育令)
法令番号: 勅令第五百七十八號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ノ諸學校ニ於ケル幹部候補生敎育ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百七十八號
第一條 陸軍騎兵學校、陸軍野戰砲兵學校、陸軍重砲兵學校、陸軍防空學校、陸軍工兵學校及陸軍習志野學校ニ於ケル豫備役將校ト爲スベキ幹部候補生ノ敎育ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル當該兵科甲種幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ十一月トス
第三條 幹部候補生ノ敎育綱領ハ敎育總監之ヲ定ム
第四條 幹部候補生ノ敎育ノ實施ハ敎則ニ依ル其ノ敎則ハ前條ノ敎育綱領ニ基キ陸軍習志野學校ニ在リテハ敎育總監ノ、其ノ他ノ學校ニ在リテハ當該兵監ヲ經テ敎育總監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
第五條 幹部候補生ノ敎育ヲ行フ爲陸軍騎兵學校、陸軍野戰砲兵學校敎導聯隊、陸軍重砲兵學校、陸軍防空學校、陸軍工兵學校及陸軍習志野學校ニ幹部候補生隊ヲ置ク
第六條 幹部候補生ノ兵器ニ關スル實習ハ當該學校ノ材料廠ニ就キ之ヲ行フコトヲ得
第七條 幹部候補生隊ニ左ノ職員ヲ置ク
幹部候補生隊長
幹部候補生隊中隊長
幹部候補生隊附
准士官、下士官及判任文官
陸軍野戰砲兵學校敎導聯隊、陸軍重砲兵學校及陸軍習志野學校ノ幹部候補生隊ニハ幹部候補生隊中隊長ヲ置カズ
第八條 陸軍野戰砲兵學校敎導聯隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ敎育ヲ掌理ス
第九條 幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ校長(陸軍野戰砲兵學校ニ在リテハ敎導聯隊長)ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ敎育ヲ掌ル
第十條 幹部候補生隊中隊長ハ幹部候補生隊長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ敎育ヲ擔任ス
第十一條 幹部候補生隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第十二條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ術科敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス
第十三條 幹部候補生ハ校內ニ居住セシメ其ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第十四條 幹部候補生ノ願屆其ノ他業務ニ關スル諸件ハ校長ノ管理ニ屬ス
第十五條 幹部候補生ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第十六條 幹部候補生左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム
一 軍紀ヲ紊リ又ハ屢法則ヲ犯ス者
二 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三 學術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍疾病ニ因リ修學ニ堪ヘザル者
五 前各號ノ外豫備役將校タルニ適セズト認ムル者
第十七條 幹部候補生中前條ノ規定ニ該當スル者アルトキハ校長其ノ事由ヲ具シ當該兵監(陸軍習志野學校ニ在リテハ敎育總監)ノ認可ヲ受ケ之ヲ退校セシム
退校セシメラレタル幹部候補生ハ之ヲ歸隊セシム
第十八條 校長ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍習志野學校ニ在リテハ敎育總監ニ、其ノ他ノ學校ニ在リテハ當該兵監ヲ經テ敎育總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ之ヲ歸隊セシム
前項ノ場合ニ於テ敎育總監ハ幹部候補生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ移シ校長ハ各幹部候補生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍ノ諸学校ニ於ケル幹部候補生教育ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百七十八号
第一条 陸軍騎兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、陸軍防空学校、陸軍工兵学校及陸軍習志野学校ニ於ケル予備役将校ト為スベキ幹部候補生ノ教育ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル当該兵科甲種幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ十一月トス
第三条 幹部候補生ノ教育綱領ハ教育総監之ヲ定ム
第四条 幹部候補生ノ教育ノ実施ハ教則ニ依ル其ノ教則ハ前条ノ教育綱領ニ基キ陸軍習志野学校ニ在リテハ教育総監ノ、其ノ他ノ学校ニ在リテハ当該兵監ヲ経テ教育総監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
第五条 幹部候補生ノ教育ヲ行フ為陸軍騎兵学校、陸軍野戦砲兵学校教導連隊、陸軍重砲兵学校、陸軍防空学校、陸軍工兵学校及陸軍習志野学校ニ幹部候補生隊ヲ置ク
第六条 幹部候補生ノ兵器ニ関スル実習ハ当該学校ノ材料廠ニ就キ之ヲ行フコトヲ得
第七条 幹部候補生隊ニ左ノ職員ヲ置ク
幹部候補生隊長
幹部候補生隊中隊長
幹部候補生隊附
准士官、下士官及判任文官
陸軍野戦砲兵学校教導連隊、陸軍重砲兵学校及陸軍習志野学校ノ幹部候補生隊ニハ幹部候補生隊中隊長ヲ置カズ
第八条 陸軍野戦砲兵学校教導連隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ教育ヲ掌理ス
第九条 幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ校長(陸軍野戦砲兵学校ニ在リテハ教導連隊長)ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ教育ヲ掌ル
第十条 幹部候補生隊中隊長ハ幹部候補生隊長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ教育ヲ担任ス
第十一条 幹部候補生隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第十二条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ術科教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ従事ス
第十三条 幹部候補生ハ校内ニ居住セシメ其ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第十四条 幹部候補生ノ願届其ノ他業務ニ関スル諸件ハ校長ノ管理ニ属ス
第十五条 幹部候補生ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第十六条 幹部候補生左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ退校セシム
一 軍紀ヲ紊リ又ハ屡法則ヲ犯ス者
二 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三 学術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍疾病ニ因リ修学ニ堪ヘザル者
五 前各号ノ外予備役将校タルニ適セズト認ムル者
第十七条 幹部候補生中前条ノ規定ニ該当スル者アルトキハ校長其ノ事由ヲ具シ当該兵監(陸軍習志野学校ニ在リテハ教育総監)ノ認可ヲ受ケ之ヲ退校セシム
退校セシメラレタル幹部候補生ハ之ヲ帰隊セシム
第十八条 校長ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍習志野学校ニ在リテハ教育総監ニ、其ノ他ノ学校ニ在リテハ当該兵監ヲ経テ教育総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ之ヲ帰隊セシム
前項ノ場合ニ於テ教育総監ハ幹部候補生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ移シ校長ハ各幹部候補生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス