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陸軍理事官設置制
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年7月27日 勅令第365号
改正:
昭和15年4月1日 勅令第210号
改正:
昭和15年4月13日 勅令第261号
改正:
昭和16年6月3日 勅令第654号
改正:
昭和17年3月31日 勅令第303号
改正:
昭和17年10月10日 勅令第675号
廃止:
昭和21年3月30日 第一復員省令第6号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍理事官設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第八十四號
陸軍理事官設置制
第一條
陸軍ニ陸軍理事官ヲ置ク
第二條
陸軍理事官ハ專任二人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三條
陸軍理事官ハ陸軍造兵廠ニ之ヲ屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍理事官設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第八十四号
陸軍理事官設置制
第一条
陸軍ニ陸軍理事官ヲ置ク
第二条
陸軍理事官ハ専任二人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三条
陸軍理事官ハ陸軍造兵廠ニ之ヲ属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革