陸軍理事官設置制
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍理事官設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第八十四號
陸軍理事官設置制
第一條 陸軍ニ陸軍理事官ヲ置ク
第二條 陸軍理事官ハ專任二人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三條 陸軍理事官ハ陸軍造兵廠ニ之ヲ屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍理事官設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第八十四号
陸軍理事官設置制
第一条 陸軍ニ陸軍理事官ヲ置ク
第二条 陸軍理事官ハ専任二人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三条 陸軍理事官ハ陸軍造兵廠ニ之ヲ属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス