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法令データベース
本データベースについて
(大東亜戦争呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
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臨時肥料配給統制法
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(輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律)
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臨時船舶管理法
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(今次ノ戦争ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)
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(今次ノ戦争ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律)
改正:
臨時農村負債処理法
改正:
(今次ノ戦争ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律)
改正:
臨時通貨法
改正:
(今次ノ戦争ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
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(競馬法ノ臨時特例ニ関スル法律)
改正:
(今次ノ戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
法律第九號
勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲シタル場合ヲ除クノ外各法律中「支那事變」ヲ「大東亞戰爭」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
法律第九号
勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外各法律中「支那事変」ヲ「大東亜戦争」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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