(大東亜戦争呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変は米英両国への宣戦布告に至り、政府は対米英戦争と支那事変を包含する「大東亜戦争」という呼称を定め、大東亜新秩序の建設という征戦の目的を明確に表現することとした。支那事変以来制定された法律のうち、「支那事変」という呼称を含む三十余りの現存法律について、「大東亜戦争」という文言に改め、法文上の措辞を名実一致させ、規定を明確にするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第79回帝国議会

貴族院
(昭和17年1月26日)
(昭和17年2月2日)
衆議院
(昭和17年2月5日)
(昭和17年2月10日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
法律第九號
勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲シタル場合ヲ除クノ外各法律中「支那事變」ヲ「大東亞戰爭」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
法律第九号
勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外各法律中「支那事変」ヲ「大東亜戦争」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム