支那事変により召集された者が選挙権行使の機会を失い、また議員資格を失った者への法的救済を目的とした臨時立法である。骨子は、選挙権行使の機会確保と議員資格の復活の2点である。召集により選挙人名簿に登録されない者が多数に上ることが予想される中、国家のために奮闘する将兵が選挙権・被選挙権を行使できないのは不合理であるため、召集解除後に臨時の選挙人名簿調製を可能とする。また、召集により議員資格を喪失することは応召議員への適切な処遇とは言えないため、召集解除後の議員資格回復を規定する。なお、繰上・補欠選挙で当選した議員の資格は存続させ、一時的な定数増加を認める。
参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第26号