(今次ノ戦争ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十四號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
法律第八十四號
第一條 衆議院議員又ハ北海道會法、府縣制、市制、町村制若ハ此等ニ基キテ發スル勅令ニ依リ設置スル議會ノ議員ノ選擧ヲ行フ場合ニ於テ支那事變ニ際シ召集中ナルニ因リ選擧人名簿ニ登錄セラレザリシ者ニシテ召集ヲ解除セラレタルモノアルトキハ市町村長其ノ他名簿調製義務者ハ臨時ニ其ノ者ノ選擧人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ選擧人名簿ニ關シ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 北海道會法、府縣制、市制、町村制又ハ此等ニ基キテ發スル勅令ニ依リ設置スル議會ノ議員ニシテ支那事變ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタル者召集ヲ解除セラレタルトキハ其ノ職ニ復ス
前項ノ場合ニ於テ議員ノ數其ノ定數ヲ超ユルトキハ議員ノ任期間其ノ議員ノ數ヲ以テ議員ノ定數トス但シ議員中闕員ヲ生ジタルトキハ之ニ應ジ其ノ議員ノ定數ハ本來ノ議員ノ定數ニ至ル迄減少スルモノトス
前項ノ規定ハ選擧區アル場合ニ於テハ各選擧區ノ配當議員數ニ付之ヲ適用ス
前三項ノ場合ニ於テ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前召集ヲ解除セラレタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
法律第八十四号
第一条 衆議院議員又ハ北海道会法、府県制、市制、町村制若ハ此等ニ基キテ発スル勅令ニ依リ設置スル議会ノ議員ノ選挙ヲ行フ場合ニ於テ支那事変ニ際シ召集中ナルニ因リ選挙人名簿ニ登録セラレザリシ者ニシテ召集ヲ解除セラレタルモノアルトキハ市町村長其ノ他名簿調製義務者ハ臨時ニ其ノ者ノ選挙人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ選挙人名簿ニ関シ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 北海道会法、府県制、市制、町村制又ハ此等ニ基キテ発スル勅令ニ依リ設置スル議会ノ議員ニシテ支那事変ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタル者召集ヲ解除セラレタルトキハ其ノ職ニ復ス
前項ノ場合ニ於テ議員ノ数其ノ定数ヲ超ユルトキハ議員ノ任期間其ノ議員ノ数ヲ以テ議員ノ定数トス但シ議員中闕員ヲ生ジタルトキハ之ニ応ジ其ノ議員ノ定数ハ本来ノ議員ノ定数ニ至ル迄減少スルモノトス
前項ノ規定ハ選挙区アル場合ニ於テハ各選挙区ノ配当議員数ニ付之ヲ適用ス
前三項ノ場合ニ於テ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前召集ヲ解除セラレタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス