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法令データベース
本データベースについて
(大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十四號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和13年3月23日 法律第24号
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昭和14年3月20日 法律第17号
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昭和15年3月26日 法律第5号
改正:
昭和16年2月8日 法律第1号
改正:
昭和16年3月5日 法律第33号
改正:
昭和16年11月22日 法律第89号
改正:
昭和16年12月17日 法律第95号
改正:
昭和17年2月12日 法律第3号
改正:
昭和17年2月18日 法律第9号
改正:
昭和18年3月4日 法律第8号
廃止:
昭和21年2月28日 勅令第110号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ニ關スル臨時軍事費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第八十四號
支那事變ニ關スル臨時軍事費支辨ノ爲政府ハ二十億二千二百七十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第八十四号
支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為政府ハ二十億二千二百七十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革