(昭和十七年法律第九号大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第110号
公布年月日: 昭和17年2月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年法律第九號大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百十號
各法律中支那事變特別稅法トアルハ昭和十七年法律第九號ニ依リ改メラルルコトナシ
昭和十七年法律第九號及前項ノ規定ハ昭和十七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第九号大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百十号
各法律中支那事変特別税法トアルハ昭和十七年法律第九号ニ依リ改メラルルコトナシ
昭和十七年法律第九号及前項ノ規定ハ昭和十七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス