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法令データベース
本データベースについて
(競馬法ノ臨時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和17年2月18日 法律第9号
改正:
昭和21年3月16日 勅令第144号
廃止:
昭和23年7月13日 法律第158号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競馬法ノ臨時特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
法律第三十八號
競馬法第八條第一項ノ規定ニ依リ日本競馬會ガ政府ニ納付スベキ金額ハ同項ノ制限ニ拘ラズ其ノ賣得金ノ額ノ百分ノ十一・五以內ニ於テ命令ノ定ムル金額トス
前項ノ規定ニ依ル政府ニ納付スベキ金額ト競馬法第九條ノ規定ニ依ル賣得步合金額トノ合計ハ賣得金ノ額ノ百分ノ十八ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ支那事變終了後其ノ翌年十二月三十一日迄ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競馬法ノ臨時特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
法律第三十八号
競馬法第八条第一項ノ規定ニ依リ日本競馬会ガ政府ニ納付スベキ金額ハ同項ノ制限ニ拘ラズ其ノ売得金ノ額ノ百分ノ十一・五以内ニ於テ命令ノ定ムル金額トス
前項ノ規定ニ依ル政府ニ納付スベキ金額ト競馬法第九条ノ規定ニ依ル売得歩合金額トノ合計ハ売得金ノ額ノ百分ノ十八ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ支那事変終了後其ノ翌年十二月三十一日迄ニ之ヲ廃止スルモノトス
本文
詳細・沿革