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法令データベース
本データベースについて
(樺太ノ郡町村編制ニ関スル件等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和12年6月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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(樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件)
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(樺太ノ町村編制ニ関スル件)
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(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件)
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(樺太施行法律特例)
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(樺太ノ市町村ニ於テ徴収スベキ国税ニ関スル件)
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(陸軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件)
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(海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件)
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樺太公立高等女学校官制
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樺太町村制施行令
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樺太公立実業補習学校官制
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(樺太ノ市町村長ノ統計事務処理ニ関スル件)
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樺太臨時利得税令
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樺太臨時租税増徴令
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樺太法人資本税令
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樺太資本利子税令
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樺太外貨債特別税令
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樺太相続税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太市制ノ施行ニ際シ大正四年勅令第百一號樺太ノ郡町村編制ニ關スル件其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十四號
第一條
大正四年勅令第百一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「郡」ヲ「郡及市」ニ改メ同條第二項中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
郡ノ區域內ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ郡ノ區域ノ境界ニ涉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタルトキハ其ノ區域モ亦自ラ變更ス
第二條第二項ヲ削ル
第二條
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「朝鮮ノ道地方費、」ヲ「朝鮮ノ道、」ニ、「樺太ノ町村」ヲ「樺太ノ市町村」ニ改ム
第三條
大正十一年勅令第五十四號中左ノ通改正ス
「左ノ諸稅」ヲ「市街宅地稅」ニ、「町村」ヲ「市町村」ニ改メ第一號乃至第四號ヲ削ル
第四條
大正十一年勅令第百三號及同年勅令第百四號中左ノ通改正ス
「府又ハ面」ヲ「府邑面」ニ、「樺太ニ於テハ大正十年法律第四十七號ヲ適用スル地域ニ在リテハ其ノ町村吏員其ノ他ノ地域ニ在リテハ樺太廳支廳ノ官吏」ヲ「樺太ニ於テハ市町村吏員」ニ改ム
第五條
樺太町村制施行令中左ノ通改正ス
第一條中「町村會」ヲ「市町村會」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ場合ニ於テ市ノ廢置分合ヲ伴フトキハ樺太市制第二條ノ規定ニ依ル
第五條第三項中「町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第七條中「及海軍豫備練習生」ヲ「海軍豫備練習生及海軍豫備補習生」ニ改ム
第四十一條第七項中「樺太廳支廳長ニ訴願シ其ノ裁決」ノ下ニ「、第四項ノ處分」ヲ加フ
第百十一條第三項中「國町村」ヲ「國市町村」ニ改ム
第百四十六條第四項中「町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第六條
左ノ勅令中「町村」ヲ「市町村」ニ、「町村長」ヲ「市町村長」ニ改ム
明治四十一年勅令第四十五號
樺太施行法律特例
樺太公立高等女學校官制
樺太公立實業補習學校官制
昭和九年勅令第十七號
樺太臨時利得稅令
樺太臨時租稅增徵令
樺太法人資本稅令
樺太資本利子稅令
樺太外貨債特別稅令
樺太相續稅令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太市制ノ施行ニ際シ大正四年勅令第百一号樺太ノ郡町村編制ニ関スル件其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十四号
第一条
大正四年勅令第百一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「郡」ヲ「郡及市」ニ改メ同条第二項中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
郡ノ区域内ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ郡ノ区域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ区域モ亦自ラ変更ス
第二条第二項ヲ削ル
第二条
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「朝鮮ノ道地方費、」ヲ「朝鮮ノ道、」ニ、「樺太ノ町村」ヲ「樺太ノ市町村」ニ改ム
第三条
大正十一年勅令第五十四号中左ノ通改正ス
「左ノ諸税」ヲ「市街宅地税」ニ、「町村」ヲ「市町村」ニ改メ第一号乃至第四号ヲ削ル
第四条
大正十一年勅令第百三号及同年勅令第百四号中左ノ通改正ス
「府又ハ面」ヲ「府邑面」ニ、「樺太ニ於テハ大正十年法律第四十七号ヲ適用スル地域ニ在リテハ其ノ町村吏員其ノ他ノ地域ニ在リテハ樺太庁支庁ノ官吏」ヲ「樺太ニ於テハ市町村吏員」ニ改ム
第五条
樺太町村制施行令中左ノ通改正ス
第一条中「町村会」ヲ「市町村会」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ場合ニ於テ市ノ廃置分合ヲ伴フトキハ樺太市制第二条ノ規定ニ依ル
第五条第三項中「町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第七条中「及海軍予備練習生」ヲ「海軍予備練習生及海軍予備補習生」ニ改ム
第四十一条第七項中「樺太庁支庁長ニ訴願シ其ノ裁決」ノ下ニ「、第四項ノ処分」ヲ加フ
第百十一条第三項中「国町村」ヲ「国市町村」ニ改ム
第百四十六条第四項中「町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第六条
左ノ勅令中「町村」ヲ「市町村」ニ、「町村長」ヲ「市町村長」ニ改ム
明治四十一年勅令第四十五号
樺太施行法律特例
樺太公立高等女学校官制
樺太公立実業補習学校官制
昭和九年勅令第十七号
樺太臨時利得税令
樺太臨時租税増徴令
樺太法人資本税令
樺太資本利子税令
樺太外貨債特別税令
樺太相続税令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革