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本データベースについて
(樺太ノ市町村長ノ統計事務処理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和9年2月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ノ町村長ノ統計事務處理ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第十七號
樺太ノ町村長ハ法律勅令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ統計ニ關スル事務ヲ處理スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ノ町村長ノ統計事務処理ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第十七号
樺太ノ町村長ハ法律勅令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ統計ニ関スル事務ヲ処理スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革