樺太公立実業補習学校官制
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和8年5月3日
法令の形式: 勅令
朕樺太公立實業補習學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十號
樺太公立實業補習學校官制
第一條 樺太公立實業補習學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任九人 判任
前項職員ノ外寄宿舍ノ設アル學校ニハ舍監ヲ置ク
第二條 學校長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 舍監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第五條 樺太公立實業補習學校職員ノ俸給ハ國庫ノ支辨トス
職員ノ俸給以外ノ諸給與ハ當該學校ヲ設立維持スル町村ノ支辨トス但シ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ國庫支辨ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太公立実業補習学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十号
樺太公立実業補習学校官制
第一条 樺太公立実業補習学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任九人 判任
前項職員ノ外寄宿舎ノ設アル学校ニハ舎監ヲ置ク
第二条 学校長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 舎監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第五条 樺太公立実業補習学校職員ノ俸給ハ国庫ノ支弁トス
職員ノ俸給以外ノ諸給与ハ当該学校ヲ設立維持スル町村ノ支弁トス但シ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ国庫支弁ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス