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本データベースについて
樺太公立高等女学校官制
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正13年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
廃止:
昭和17年5月13日 勅令第499号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太公立高等女學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第六十六號
樺太公立高等女學校官制
第一條
樺太公立高等女學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 奏任又ハ判任
生徒監
書記 判任
實科高等女學校ノ學校長ハ奏任又ハ判任トス
第二條
敎諭ニシテ奏任タル者ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數八學級以下ノ學校ニ在リテハ三人以內トシ以上三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
學校長ヨリ兼任スル敎諭ハ前項ノ定員外トス
第三條
學校長ハ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第六條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第七條
樺太公立高等女學校職員ノ定員ハ各學校ニ付樺太廳長官之ヲ定ム
第八條
樺太公立高等女學校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ當該學校ヲ設立維持スル町村ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太公立高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第六十六号
樺太公立高等女学校官制
第一条
樺太公立高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 奏任又ハ判任
生徒監
書記 判任
実科高等女学校ノ学校長ハ奏任又ハ判任トス
第二条
教諭ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数八学級以下ノ学校ニ在リテハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
学校長ヨリ兼任スル教諭ハ前項ノ定員外トス
第三条
学校長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第六条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第七条
樺太公立高等女学校職員ノ定員ハ各学校ニ付樺太庁長官之ヲ定ム
第八条
樺太公立高等女学校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ当該学校ヲ設立維持スル町村ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革