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法令データベース
本データベースについて
(海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
改正:
昭和14年8月26日 勅令第611号
改正:
昭和16年3月31日 勅令第335号
消滅:
昭和21年5月18日 勅令第278号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍法會議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四號
海軍軍法會議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ市町村吏員ニ準スル吏員、朝鮮ニ於テハ府又ハ面ノ官吏吏員、臺灣ニ於テハ市街庄又ハ區ニ在リテハ其ノ官吏吏員其ノ他ノ地域ニ在リテハ廳又ハ郡ノ官吏、樺太ニ於テハ大正十年法律第四十七號ヲ適用スル地域ニ在リテハ其ノ町村吏員其ノ他ノ地域ニ在リテハ樺太廳支廳ノ官吏、關東州ニ於テハ民政署又ハ民政支署ノ官吏之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四号
海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ市町村吏員ニ準スル吏員、朝鮮ニ於テハ府又ハ面ノ官吏吏員、台湾ニ於テハ市街庄又ハ区ニ在リテハ其ノ官吏吏員其ノ他ノ地域ニ在リテハ庁又ハ郡ノ官吏、樺太ニ於テハ大正十年法律第四十七号ヲ適用スル地域ニ在リテハ其ノ町村吏員其ノ他ノ地域ニ在リテハ樺太庁支庁ノ官吏、関東州ニ於テハ民政署又ハ民政支署ノ官吏之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革