(樺太ノ町村編制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正4年6月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太ノ郡町村編制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百一號
第一條 樺太ヲ分チテ郡トス
郡ノ名稱及區域ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條 郡ヲ分チテ町又ハ村トス
町村ノ名稱及區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ノ郡町村編制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百一号
第一条 樺太ヲ分チテ郡トス
郡ノ名称及区域ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条 郡ヲ分チテ町又ハ村トス
町村ノ名称及区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス