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本データベースについて
(樺太ノ町村編制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正4年6月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ノ郡町村編制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百一號
第一條
樺太ヲ分チテ郡トス
郡ノ名稱及區域ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條
郡ヲ分チテ町又ハ村トス
町村ノ名稱及區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ノ郡町村編制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百一号
第一条
樺太ヲ分チテ郡トス
郡ノ名称及区域ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条
郡ヲ分チテ町又ハ村トス
町村ノ名称及区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革