第一條 樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ハ本令ニ依リ法人資本稅ヲ納ムル義務アルモノトス
第二條 前條ノ規定ニ該當セザル法人樺太ニ資本ヲ有スルトキハ其ノ資本ニ付テノミ法人資本稅ヲ納ムル義務アルモノトス
第四條 第一條ノ規定ニ該當スル法人ノ資本ハ各事業年度ノ各月末ニ於ケル拂込株式金額、出資金額又ハ基金及積立金額ヨリ各月末ニ於ケル繰越缺損金額ヲ控除シタル金額ノ月割平均額ニ當該事業年度ノ月數ヲ乘ジタルモノヲ十二分シテ計算シタル金額ニ依ル
第二條ノ規定ニ該當スル法人ノ樺太ニ於ケル資本ハ前項ノ規定ニ準ジ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ計算シタル金額ニ依ル
法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
第五條 本令ニ於テ積立金額トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ樺太所得稅令第四條第一項ノ規定ニ依ル法人ノ普通所得中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
第六條 合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ資本ニ付法人資本稅ヲ納ムル義務アルモノトス
第七條 營利ヲ目的トセザル法人ニシテ樺太所得稅令其ノ他ノ法令ニ依リ所得稅ヲ課セラレザル者ニハ法人資本稅ヲ課セズ
前項ノ規定ニ依リ算出シタル稅額ガ年十圓ニ滿タザルトキハ年十圓トス
所得金額ナキ法人ノ法人資本稅ハ之ヲ免除ス前二項ノ規定ニ依リ算出シタル稅額ガ其ノ事業年度ノ所得金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ニ相當スル法人資本稅ニ付亦同ジ
樺太所得稅令第四條ノ規定ハ前項ノ所得金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第九條 納稅義務者ハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ資本額ヲ政府ニ申吿スベシ
第十條 資本額ハ前條ノ申吿ニ依リ、申吿ナキトキ又ハ申吿ヲ不相當ト認ムルトキハ政府ノ調査ニ依リ政府ニ於テ之ヲ決定ス
第十一條 稅務官吏ハ調査上必要アルトキハ納稅義務者又ハ納稅義務アリト認ムル者ニ質問ヲ爲シ又ハ其ノ帳簿物件ヲ檢査スルコトヲ得
第十二條 第十條ノ規定ニ依リ資本額ヲ決定シタルトキハ政府ハ之ヲ納稅義務者ニ通知スベシ
第十三條 納稅義務者前條ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル資本額ニ對シ異議アルトキハ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日內ニ不服ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ爲スコトヲ得
前項ノ請求アリタル場合ト雖モ政府ハ稅金ノ徵收ヲ猶豫セズ
第十四條 前條第一項ノ請求アリタルトキハ樺太所得稅令ノ所得審査委員會ニ諮問シ政府ニ於テ之ヲ決定ス
樺太所得稅令第四十二條ノ三第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十六條 同族會社ノ行爲又ハ計算ニシテ法人資本稅逋脫ノ目的アリト認メラルルモノアル場合ニ於テハ其ノ行爲又ハ計算ニ拘ラズ政府ハ其ノ認ムル所ニ依リ資本額ヲ計算スルコトヲ得
前項ニ於テ同族會社トハ樺太所得稅令ニ規定スル同族會社ヲ謂フ
第十七條 法人資本稅法施行地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ樺太ニ於ケル資本ニ付テハ法人資本稅ヲ課セズ
第十八條 第六條ノ規定ハ法人資本稅法施行地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ガ法人資本稅法施行地、朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ガ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル場合ニ付之ヲ準用ス
第十九條 町村ハ法人資本稅ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得ズ
第二十條 本令ニ定ムルモノノ外法人資本稅ニ關シ必要ナル規定ハ樺太廳長官之ヲ定ム