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法令データベース
本データベースについて
(樺太ノ市町村ニ於テ徴収スベキ国税ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和3年3月1日 勅令第21号
改正:
昭和10年5月18日 勅令第138号
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
全改:
昭和15年3月31日 勅令第187号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ノ町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五十四號
樺太ニ於ケル左ノ諸稅ハ樺太ノ町村ニ於テ徵收スヘシ
一
營業稅
二
第三種ノ所得ニ對スル所得稅
三
市街宅地稅
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第五十四号
樺太ニ於ケル左ノ諸税ハ樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘシ
一
営業税
二
第三種ノ所得ニ対スル所得税
三
市街宅地税
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革