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法令データベース
本データベースについて
(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 大正5年8月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年9月29日 勅令第436号
改正:
大正11年3月28日 勅令第55号
改正:
大正13年12月2日 勅令第301号
改正:
昭和2年3月23日 勅令第34号
改正:
昭和6年3月31日 勅令第32号
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
改正:
昭和15年6月26日 勅令第432号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第321号
廃止:
昭和25年4月1日 政令第77号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公共團體ノ收入及仕拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
勅令第二百九號
第一條
國庫出納金端數計算法第六條ノ規定ニ依リ公共團體ヲ指定スルコト左ノ如シ
郡組合
市制第六條ノ市ノ區
北海道及沖繩縣ノ區
水利組合
北海道土功組合
朝鮮ノ地方費
朝鮮ノ府
朝鮮ノ學校組合
朝鮮ノ水利組合
臺灣ノ地方費區
第二條
國庫出納金端數計算法第六條ノ公共團體ノ收入及仕拂中左ニ揭クル種目ニハ同法ヲ準用セス
一
法令ニ依リ當然公共團體ニ歸屬スル收入金
二
貨幣交換差金
三
外國貨幣ヲ基礎トスル收入金及仕拂金
四
缺損補塡金
附 則
本令ハ大正五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
勅令第二百九号
第一条
国庫出納金端数計算法第六条ノ規定ニ依リ公共団体ヲ指定スルコト左ノ如シ
郡組合
市制第六条ノ市ノ区
北海道及沖縄県ノ区
水利組合
北海道土功組合
朝鮮ノ地方費
朝鮮ノ府
朝鮮ノ学校組合
朝鮮ノ水利組合
台湾ノ地方費区
第二条
国庫出納金端数計算法第六条ノ公共団体ノ収入及仕払中左ニ掲クル種目ニハ同法ヲ準用セス
一
法令ニ依リ当然公共団体ニ帰属スル収入金
二
貨幣交換差金
三
外国貨幣ヲ基礎トスル収入金及仕払金
四
欠損補填金
附 則
本令ハ大正五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革