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法令データベース
本データベースについて
(樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治41年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年12月25日 勅令第317号
改正:
大正9年8月28日 勅令第343号
改正:
大正11年3月31日 勅令第163号
改正:
昭和4年6月10日 勅令第171号
改正:
昭和7年9月27日 勅令第262号
改正:
昭和12年6月25日 勅令第284号
全改:
昭和16年3月26日 勅令第256号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ニ於ケル小學校ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第四十五號
第一條
樺太ニ於ケル小學校ニ關シテハ小學校令中第一條乃至第三條、第五條、第十六條乃至第三十三條、第三十五條乃至第三十九條、第四十二條、第四十三條及第四十五條乃至第四十八條ノ規定ニ依ル但シ文部大臣ノ職務ハ內務大臣、府縣知事ノ職務ハ樺太廳長官、市町村長ノ職務ハ樺太廳支廳長之ヲ行フ
第二條
小學校令ノ規定ニ依リ難キ場合アルトキハ樺太廳長官ニ於テ內務大臣ノ許可ヲ受ケ特別ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第三條
樺太ニ於ケル小學校ノ正敎員及准敎員ハ普通免許狀又ハ府縣免許狀ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
第四條
樺太廳立小學校職員ノ名稱待遇及等級配當方ニ關シテハ明治二十四年勅令第二百十八號及明治二十五年勅令第三十九號ノ規定ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第四十五号
第一条
樺太ニ於ケル小学校ニ関シテハ小学校令中第一条乃至第三条、第五条、第十六条乃至第三十三条、第三十五条乃至第三十九条、第四十二条、第四十三条及第四十五条乃至第四十八条ノ規定ニ依ル但シ文部大臣ノ職務ハ内務大臣、府県知事ノ職務ハ樺太庁長官、市町村長ノ職務ハ樺太庁支庁長之ヲ行フ
第二条
小学校令ノ規定ニ依リ難キ場合アルトキハ樺太庁長官ニ於テ内務大臣ノ許可ヲ受ケ特別ノ処分ヲ為スコトヲ得
第三条
樺太ニ於ケル小学校ノ正教員及准教員ハ普通免許状又ハ府県免許状ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
第四条
樺太庁立小学校職員ノ名称待遇及等級配当方ニ関シテハ明治二十四年勅令第二百十八号及明治二十五年勅令第三十九号ノ規定ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革