(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和7年10月6日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百一號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任五人」ヲ「醫官 專任七人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任六人」ニ、「調劑手 專任一人」ヲ「調劑手 專任三人」ニ改ム
第九條中「名稱」ヲ「名稱及位置」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百一号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任五人」ヲ「医官 専任七人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任六人」ニ、「調剤手 専任一人」ヲ「調剤手 専任三人」ニ改ム
第九条中「名称」ヲ「名称及位置」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス