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(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和6年2月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国立癩療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二十三日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第十一號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條
國立癩療養所ニ在ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任三人 奏任
事務官 專任一人 奏任
書記 專任四人 判任
調劑手 專任二人 判任
看護長
看護婦長
專任二人 判任
第五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第八條
看護長及看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第九條
國立癩療養所ノ名稱ハ內務大臣之ヲ定ム
附則第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第十一号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条
国立癩療養所ニ在ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任三人 奏任
事務官 専任一人 奏任
書記 専任四人 判任
調剤手 専任二人 判任
看護長
看護婦長
専任二人 判任
第五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第八条
看護長及看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第九条
国立癩療養所ノ名称ハ内務大臣之ヲ定ム
附則第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革