(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和14年8月3日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百三十號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二十四人 奏任」ヲ「醫官 專任二十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「醫官補 專任二人」ヲ「醫官補 專任六人」ニ、「書記 專任二十人」ヲ「書記 專任二十四人」ニ、「調劑手 專任九人」ヲ「調劑手 專任十四人」ニ、
看護長
看護婦長
專任六人
看護長
看護婦長
專任八人
ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百三十号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二十四人 奏任」ヲ「医官 専任二十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「医官補 専任二人」ヲ「医官補 専任六人」ニ、「書記 専任二十人」ヲ「書記 専任二十四人」ニ、「調剤手 専任九人」ヲ「調剤手 専任十四人」ニ、
看護長
看護婦長
専任六人
看護長
看護婦長
専任八人
ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス