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(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和14年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国立癩療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百三十號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二十四人 奏任」ヲ「醫官 專任二十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「醫官補 專任二人」ヲ「醫官補 專任六人」ニ、「書記 專任二十人」ヲ「書記 專任二十四人」ニ、「調劑手 專任九人」ヲ「調劑手 專任十四人」ニ、
「
看護長
看護婦長
專任六人
」
ヲ
「
看護長
看護婦長
專任八人
」
ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百三十号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二十四人 奏任」ヲ「医官 専任二十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「医官補 専任二人」ヲ「医官補 専任六人」ニ、「書記 専任二十人」ヲ「書記 専任二十四人」ニ、「調剤手 専任九人」ヲ「調剤手 専任十四人」ニ、
「
看護長
看護婦長
専任六人
」
ヲ
「
看護長
看護婦長
専任八人
」
ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革