(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和6年9月26日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月二十五日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百五十號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任四人」ヲ「醫官 專任五人」ニ、「調劑手 專任二人」ヲ「調劑手 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月二十五日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百五十号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任四人」ヲ「医官 専任五人」ニ、「調剤手 専任二人」ヲ「調剤手 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス