(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和11年8月26日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百七十一號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任十三人」ヲ「醫官 專任十六人」ニ、「書記 專任十人」ヲ「書記 專任十二人」ニ、「調劑手 專任四人」ヲ「調劑手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十一年十月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ醫官ハ專任十四人、書記ハ專任十一人、調劑手ハ專任四人ヲ以テ定員トス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百七十一号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任十三人」ヲ「医官 専任十六人」ニ、「書記 専任十人」ヲ「書記 専任十二人」ニ、「調剤手 専任四人」ヲ「調剤手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十一年十月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ医官ハ専任十四人、書記ハ専任十一人、調剤手ハ専任四人ヲ以テ定員トス