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(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国立癩療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二百七十八號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任六十人」ヲ「醫官 專任六十二人」ニ、「書記 專任五十人」ヲ「書記 專任五十一人」ニ、「調劑手 專任二十二人」ヲ「調劑手 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二百七十八号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任六十人」ヲ「医官 専任六十二人」ニ、「書記 専任五十人」ヲ「書記 専任五十一人」ニ、「調剤手 専任二十二人」ヲ「調剤手 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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