(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十二號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第八百三十二號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
醫官 專任二十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調劑官 專任一人 奏任
ニ、「醫官補 專任六人」ヲ「醫官補 專任七人」ニ、「書記 專任二十四人」ヲ「書記 專任二十七人」ニ、「調劑手 專任十四人」ヲ「調劑手 專任十五人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
第七條ヲ削リ第六條ヲ第七條トシ第五條ヲ第六條トス
第五條 調劑官及調劑手ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第八百三十二号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
医官 専任二十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調剤官 専任一人 奏任
ニ、「医官補 専任六人」ヲ「医官補 専任七人」ニ、「書記 専任二十四人」ヲ「書記 専任二十七人」ニ、「調剤手 専任十四人」ヲ「調剤手 専任十五人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
第七条ヲ削リ第六条ヲ第七条トシ第五条ヲ第六条トス
第五条 調剤官及調剤手ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス