日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十二號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国立癩療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第八百三十二號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
醫官 專任二十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調劑官 專任一人 奏任
」
ニ、「醫官補 專任六人」ヲ「醫官補 專任七人」ニ、「書記 專任二十四人」ヲ「書記 專任二十七人」ニ、「調劑手 專任十四人」ヲ「調劑手 專任十五人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
第七條ヲ削リ第六條ヲ第七條トシ第五條ヲ第六條トス
第五條
調劑官及調劑手ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第八百三十二号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
医官 専任二十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調剤官 専任一人 奏任
」
ニ、「医官補 専任六人」ヲ「医官補 専任七人」ニ、「書記 専任二十四人」ヲ「書記 専任二十七人」ニ、「調剤手 専任十四人」ヲ「調剤手 専任十五人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
第七条ヲ削リ第六条ヲ第七条トシ第五条ヲ第六条トス
第五条
調剤官及調剤手ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革