(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和8年9月26日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百五十二號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任七人」ヲ「醫官 專任十人」ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任八人」ニ、
看護長
看護婦長
專任二人
看護長
看護婦長
專任三人
ニ改メ「事務官 專任一人 奏任」ノ次ニ「醫官補 專任一人 判任」ヲ加フ
第四條中「醫官」ノ下ニ「及醫官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百五十二号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任七人」ヲ「医官 専任十人」ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任八人」ニ、
看護長
看護婦長
専任二人
看護長
看護婦長
専任三人
ニ改メ「事務官 専任一人 奏任」ノ次ニ「医官補 専任一人 判任」ヲ加フ
第四条中「医官」ノ下ニ「及医官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス