(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和13年3月11日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第百九號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任十六人」ヲ「醫官 專任二十四人」ニ、「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「書記 專任十二人」ヲ「書記 專任十六人」ニ、「調劑手 專任五人」ヲ「調劑手 專任七人」ニ、
看護長
看護婦長
專任三人 判任
看護長
看護婦長
專任五人 判任
技手 專任三人 判任
ニ改ム
第八條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第百九号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任十六人」ヲ「医官 専任二十四人」ニ、「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「書記 専任十二人」ヲ「書記 専任十六人」ニ、「調剤手 専任五人」ヲ「調剤手 専任七人」ニ、
看護長
看護婦長
専任三人 判任
看護長
看護婦長
専任五人 判任
技手 専任三人 判任
ニ改ム
第八条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス