(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和3年10月15日
法令の形式: 勅令
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百四十一號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百四十一号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス