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(医療局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百十四號
公布年月日: 昭和21年11月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
国立癩療養所官制
改正:
医療局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、醫療局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百十四號
醫療局官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「及保育」及び「及乳幼兒」を削る。
第二條厚生事務官の部中「專任百五十三人」を「專任百九十四人」に、「專任三百四十人」を「專任六百五十人」に、同條厚生技官の部中「專任千三十七人 二級內二十六人ヲ一級ト爲スコトヲ得」を「專任千七百六十四人 二級內二十八人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、「專任三百六人」を「專任四百八十五人」に改める。
第四條中「病院、療養所又は保育所」を「病院又は療養所」に改める。
第七條中「及乳幼兒」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
國立癩療養所官制は、これを廢止する。
この勅令施行の際、現に國立癩療養所の職員の職にある者は、別に辭令を發せられないときは、醫療局勤務を命ぜられたものとする。
朕は、医療局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百十四号
医療局官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「及保育」及び「及乳幼児」を削る。
第二条厚生事務官の部中「専任百五十三人」を「専任百九十四人」に、「専任三百四十人」を「専任六百五十人」に、同条厚生技官の部中「専任千三十七人 二級内二十六人ヲ一級ト為スコトヲ得」を「専任千七百六十四人 二級内二十八人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任三百六人」を「専任四百八十五人」に改める。
第四条中「病院、療養所又は保育所」を「病院又は療養所」に改める。
第七条中「及乳幼児」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
国立癩療養所官制は、これを廃止する。
この勅令施行の際、現に国立癩療養所の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、医療局勤務を命ぜられたものとする。
本文
詳細・沿革