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(国立癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十二號
公布年月日: 昭和13年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国立癩療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百十二號
國立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「書記 專任十六人」ヲ「書記 專任二十人」ニ、「調劑手 專任七人」ヲ「調劑手 專任九人」ニ、
「
看護長
看護婦長
專任五人
」
ヲ
「
看護長
看護婦長
專任六人
」
ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百十二号
国立癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「書記 専任十六人」ヲ「書記 専任二十人」ニ、「調剤手 専任七人」ヲ「調剤手 専任九人」ニ、
「
看護長
看護婦長
専任五人
」
ヲ
「
看護長
看護婦長
専任六人
」
ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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