朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十一號
朝鮮事業公債法
第一條 朝鮮ニ於ケル事業費ヲ支辨シ且煙草專賣制度ノ實施又ハ私設鐵道買收ニ要スル交付金トシテ交付スル爲政府ハ從前募集シタルモノヲ通シテ六億三百七十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入ヲ爲スコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十一号
朝鮮事業公債法
第一条 朝鮮ニ於ケル事業費ヲ支弁シ且煙草専売制度ノ実施又ハ私設鉄道買収ニ要スル交付金トシテ交付スル為政府ハ従前募集シタルモノヲ通シテ六億三百七十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入ヲ為スコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス