(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和13年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮総督府特別会計において、昭和13年度以降の継続費として計上した鉄道建設・改良費の追加額4千余万円と、金増産計画に伴う送電施設費3千6百万円について、その経費の性質と特別会計歳計の現状を考慮し、財源を公債に依ることとした。そのため、現行の朝鮮事業公債法における公債発行限度額を増加させる必要があり、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年1月27日)
(昭和13年2月15日)
貴族院
(昭和13年2月18日)
(昭和13年3月11日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第十號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「八億四千百五十萬圓」ヲ「八億九千三百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第十号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「八億四千百五十万円」ヲ「八億九千三百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス