(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和11年5月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
拓務大臣 永田秀次郞
法律第二十號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「六億千五百八十萬圓」ヲ「六億九千六百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
拓務大臣 永田秀次郎
法律第二十号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「六億千五百八十万円」ヲ「六億九千六百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス