(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和11年5月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮総督府特別会計において、昭和11年度以降の継続費として計上した鉄道建設・改良費の追加額の一部8,100余万円、および港湾修築改良費追加額の一部600余万円について、特別会計歳計の現状に鑑み、その財源を公債に依ることが適当と判断した。そのため、朝鮮事業公債法の法定額を増加する必要があり、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第69回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第69回帝国議会

衆議院
(昭和11年5月14日)
(昭和11年5月22日)
貴族院
(昭和11年5月22日)
(昭和11年5月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
拓務大臣 永田秀次郞
法律第二十號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「六億千五百八十萬圓」ヲ「六億九千六百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
拓務大臣 永田秀次郎
法律第二十号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「六億千五百八十万円」ヲ「六億九千六百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス