(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和9年度朝鮮総督府特別会計における鉄道建設・改良費の追加額、砂防事業費、塩田築造費、北鮮開拓事業費の総額495万余円と、土木費758万余円の合計1,254万余円の財源確保が必要となった。現行の朝鮮事業公債法での起債法定額の余力は1,008万余円であり、不足額250万円を現行法定額に追加するため、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第65回帝国議会

衆議院
(昭和9年2月17日)
(昭和9年3月17日)
貴族院
(昭和9年3月19日)
(昭和9年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第二十三號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「六億三百七十萬圓」ヲ「六億六百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第二十三号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「六億三百七十万円」ヲ「六億六百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス