(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮総督府特別会計において、昭和12年度以降の継続費として計上した鉄道建設及び改良費の追加額1億2950余万円、並びに港湾修築改良費追加額の一部1950万円について、同特別会計歳計の現状に鑑み、その財源を公債に依ることとした。これに伴い、現行の朝鮮事業公債法における公債発行限度額を改訂する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第70回帝国議会

衆議院
(昭和12年3月13日)
(昭和12年3月15日)
(昭和12年3月17日)
(昭和12年3月18日)
(昭和12年3月19日)
(昭和12年3月20日)
(昭和12年3月20日)
貴族院
(昭和12年3月22日)
(昭和12年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣兼拓務大臣 結城豐太郞
法律第十五號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「六億九千六百二十萬圓」ヲ「八億四千百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
法律第十五号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「六億九千六百二十万円」ヲ「八億四千百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス