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(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣兼拓務大臣 結城豐太郞
法律第十五號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「六億九千六百二十萬圓」ヲ「八億四千百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
法律第十五号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「六億九千六百二十万円」ヲ「八億四千百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革