(朝鮮ニ於ケル米穀ノ生産ヲ確保スル為ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル経費ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十三號
公布年月日: 昭和18年6月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮ニ於ケル米穀ノ生產ヲ確保スル爲ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル經費ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
法律第九十三號
第一條 朝鮮ニ於ケル米穀ノ生產ヲ確保スル爲ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル經費ノ財源ニ充ツル爲政府ハ一億三百三十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮事業公債法第一條中「交付スル爲」ノ下ニ「及朝鮮ニ於テ事業ヲ營ムコトヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニ對シ公債ノ交付ニ依ル出資ヲ爲ス爲」ヲ加ヘ「二十三億九千四百七十萬圓」ヲ「二十四億千四百十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ於ケル米穀ノ生産ヲ確保スル為ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル経費ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
法律第九十三号
第一条 朝鮮ニ於ケル米穀ノ生産ヲ確保スル為ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル経費ノ財源ニ充ツル為政府ハ一億三百三十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮事業公債法第一条中「交付スル為」ノ下ニ「及朝鮮ニ於テ事業ヲ営ムコトヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニ対シ公債ノ交付ニ依ル出資ヲ為ス為」ヲ加ヘ「二十三億九千四百七十万円」ヲ「二十四億千四百十万円」ニ改ム