日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
朝鮮事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三十號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「十六億八百二十萬圓」ヲ「十八億三千九百四十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三十号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「十六億八百二十万円」ヲ「十八億三千九百四十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革